
こんにちは、たつみです
前回は介護保険の認定の流れについてお話ししました。介護保険の申請を経て、ようやく介護認定が下りました。
これで一安心…と言いたいところですが、まだ大切なステップが残っています。
それが「ケアプランの作成」です。
前の記事でもお伝えしましたが、ケアプランの作成はケアマネージャーという方が手伝ってくれますが、ご家族でも知っておくことは大事です。
今回の記事で、「うちの場合はこの支援が必要かなあ」とイメージを持っていただければと思います。
今回は要支援でできることをお話しようと思います。
要支援の方が利用できるサービスってどんなもの?
要支援の方は、「これ以上悪くならないようにしよう、極力今の生活を維持しよう」という目的でサービスが組まれます。
利用するサービスは「介護予防サービス」あるいは「総合事業サービス」です。
ざっくりイメージを持つのであれば、
「生活のお手伝い」あるいは「リハビリ」を
「自宅で受ける」、あるいは「自宅以外に通って受ける(通所)」
で覚えてもらえたら良いと思います。
自宅で利用できるサービスには何がある?
家事のサポートが受けられる「訪問介護サービスA」
まず説明するのは「生活のお手伝い」×「自宅で受ける」というパターンのサービスである
「訪問介護サービスA」です。以前は「介護予防訪問介護」と呼ばれていました。

訪問介護サービスA?Aってことは…



はい、訪問介護サービスBやCもあります。
ただこちらは特殊なので、Aだけ押さえていただければOKです。
訪問型サービスAでは、ヘルパーの方が掃除や調理、買い物などの家事をお手伝いしてくれます。
自宅で受けるリハビリ「訪問リハビリ」
「リハビリ」×「自宅で受ける」というパターンが「訪問リハビリ」です。
「理学療法士」や「作業療法士」が自宅に来てリハビリをしてくれます。
まあ読んで字のごとくですね。
訪問サービスのいいところは?
訪問サービスのいいところは「通所のサービスに比べて、サービスの受け入れが良い」ということです。
認知症の患者さんは、本人がサービスを望んでいないことも結構あります。
通所のサービスでは



なんでわざわざ行きたくもないところに行かなきゃいけないんだ
と、拒否されることも多いんですよね。特に男性に多い印象があります。
その点訪問サービスは、ヘルパーさんや理学療法士さんが家に来てくれるということで
「そっちが家に来るんだったら、まあいいかな」とサービスを受けてくれることも多いです。
通って利用するサービスには何がある?
続いて通所のサービスについて押さえておきましょう。
みんなで過ごす「デイサービス」って?
「生活のお手伝い」×「通所」サービスといえば「デイサービス」です。
名前だけは聞いたことはあるんじゃないでしょうか。
デイサービスは日中施設に行って、他の利用者の方とレクリエーションを楽しんだり、
昼食や入浴等の生活のサポートを受けられます。
本格的なリハビリには劣りますが、レクリエーションを通じて体を動かすことでリハビリができます。
あとは午前、午後と1日利用できることも良い点ですね。
リハビリ中心の「介護予防通所リハビリ」
「リハビリ」×「通所」のサービスが「介護予防通所リハビリ」です。
デイケア等の通所施設でのリハビリです。手すりをつかった歩行練習や、
マシンを使った筋トレとかをするところもありますね。
通所サービスのいいところ
個人的には要支援の方には可能な限り通所サービスを利用することを勧めています。
理由としては「通所サービスを利用することで人と関わる機会が生まれるから」です。
訪問サービスは、ケアスタッフと本人との関わりでしかありません。
ですが通所サービスは本人と他の利用者との交流が生まれます。
他者との交流は生きる喜びに繋がります。
また、社会的なつながりは認知症の予防にも効果があると言われています。
それに加えて「通所サービスの方が受けれるサービスが多い」というメリットもあります。
当然ですが、自宅よりも通所の方が器具が揃っているのでリハビリの選択肢も増えます。
レクリエーションも人が多くからこそできることですからね。
自宅で役立つ福祉用具のレンタルもできます
介護保険では、福祉用具のレンタルも可能です。
要支援の場合、借りられるものは限られていますが、たとえば
- 工事不要で置くだけの手すり
- 歩行器
などがレンタルできます。
ただし、車椅子や介護用ベッドなどのレンタルは対象外となりますのでご注意ください。
ご自宅のリフォームにも介護保険が使えます
実は、介護保険では「住宅改修(リフォーム)」にも補助が出ます。
ご自宅での生活を続けるためには、「住まいの安全性の確保」がとても大切です。
特に、転倒予防や動作のしやすさを高めることが目的となります。



え、リフォームできるの?
それじゃあ、リビングの壁紙をもっとおしゃれにして、
キッチンも最新式のにしたいなあ。



お気持ちは痛いほどわかりますが、
あくまで生活上必要な改修にしか補助はでませんよ。



・・・・・・・
どんなリフォームが対象になるの?
要支援の方でも、以下のようなリフォームが対象となります:
- 浴室や玄関に手すりを取り付ける
- 段差を解消する(バリアフリー化)
- 滑りにくい床材に変更する
- 引き戸への取り替え
- 洋式トイレへの変更 など
費用はいくらまで補助されるの?
支給限度額は一人あたり20万円までで、その1割(2万円)だけの自己負担で済みます。
つまり、18万円までの工事費が補助される仕組みです。
なお、複数回に分けての改修も可能ですが、合計で20万円までというルールがあります。
オーバーした分は自己負担になります。



20万円まで補助はでるけど、1割は自己負担ってどういうこと?



これは結構ややこしいので、例を見てもらった方が良いかなと思います。
リフォーム代10万円の時
リフォーム代10万円の時、これは介護保険の20万円の枠に収まっていますので
1割にあたる1万円は本人負担、残りの9万円が介護保険負担となります。
リフォーム代30万円の時
リフォーム代30万円の時、これは介護保険の20万円を超えています。
この場合は、
介護保険が負担してくれる20万円のうち9割である18万円を介護保険が負担してくれます。
残りの12万円が自己負担になります。
単純にリフォーム代が20万円を超えた場合、リフォーム代から18万円を引いた額が自己負担額になると覚えていただければと思います。
リフォームって何回もできるの?



介護保険って毎月サービスが支給されるのよね?
リフォームも何回もできるの?



いえ、この20万円は一度使い切ったら、
基本的にはもう使えません。
その人の生涯での上限が20万円と思ってください。
基本的に一度使った自宅改修20万円の枠はもう戻って来ません。
ただし、自宅を引っ越した場合等やむをえない事情の場合は、復帰することもあるようですが
かなりの例外的対応なので、基本は20万円使い切りと思っていただいた方がよいと思います。
おわりに
さて、今回は要支援についてご説明しました。
要支援でも意外と選択肢がありますよね。
今回の記事がお役に立てば幸いです。
次は要介護で受けられるサービスについてお話する予定です。
ではまた。
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